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育児休暇中は給与支給がないからこそ知っておきたい事

yu-ko

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ikujikyuuka kyuuyo

長期的な休みとなる育児休暇は、これからの生活の変化に期待と不安を抱きつつも生まれてくる新しい命を楽しみに待つ、最高に幸せなひと時です。雇用されている企業で育児休暇制度が適用される方は、 育児休暇 中の 給与 について事前に把握し、賢く休業してください。


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育児休暇中は給与支給がないからこそ知っておきたい事


- 目次 -

  • まずは育児休暇の取扱期間の違いを確認
  • 産前休暇は開始日を本人が決定できるもの
  • 育児休業中は社会保険手当支給があります
  • 復職できない場合は雇用保険手当が延長できます
  • 育児休暇中の社会保険料は免除されます

まずは育児休暇の取扱期間の違いを確認

育児休暇といっても、実は妊娠から出産し復職するまでには3つの取扱期間にわかれています。

まずは出産予定日から逆算した42日間の産前休暇と出産日から56日間の産後休暇、そして産後休暇終了翌日から会社の就業規則に定める期間までの育児休業、最後に保育園の不承諾通知による会社の就業規則の定める期間まで延長できる育児休業延長の3種類です。

この3種類はそれぞれ会社における取り扱い方が違い、手当も違ってきますので、まずは会社の就業規則や休暇休業制度をよく読んで、制度があるのであれば制度の詳細を把握してください。


産前休暇は開始日を本人が決定できるもの

法の定めによって産後休暇は必ずお休みしなくてはなりませんが、産前休暇は出産する本人が希望すればお休みできるというものです。出産の42日前から無給でお休みできます。

大事な時期ですのでお休みすることを強くおすすめしますが、給与がなくなってしまうのも不安です。

出産とは先に出費があり後から給付や手当金などで還付されることを把握し、ある程度事前に蓄えておく必要がありますが、産前休暇から産後休暇の間で労務に服さなかった期間は、その期間が終了した後で健康保険組合から「出産手当金」が受け取れます。

健康保険組合によってはその詳細が異なりますので、会社で加入している健康保険組合のホームページなどでよく確認しておくとよいです。


育児休業中は社会保険手当支給があります

出産時には会社を通じて加入している健康保険組合から、出産育児一時金というお祝い金の支給があります。子供1人につき40万円ほど支給されますので、高級施設での出産でない限り、出産に係る費用はある程度助かることになります。

さらに育児休業を開始した日から子供が1歳になるまでの間は、会社を通じて加入している雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

金額はこれまで働いていた基本給の半分程度となり、また2ヶ月に1度の支給となりますが、労働せずして受け取れるもので非常にありがたいです。今まで給与控除されていた社会保険がこのような形で還付されれば、社会制度の仕組みも理解できます。


復職できない場合は雇用保険手当が延長できます

首都圏では保育の待機児童が増え続け、保育園に入れず復職の期限までに子供を預ける場所が決まらない人が多くいます。

配偶者や親が保育可能な状況でないなど条件が揃えば、保育園からの不承諾通知書を会社に提出することで会社を通じて雇用保険から、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業給付金が延長支給されます。

保育園に入れなかった場合は会社の復職期限までにはどうしても保育場所を確保しなくてはなりませんので、雇用保険から延長支給を受給しながらも入園活動を続けなくてはなりません。

非常に緊張感高まる期間となりますので、事前に多くの情報を役所やインターネット上で探しておくことが非常に重要です。


育児休暇中の社会保険料は免除されます

企業に雇用されている方は全て、総支給額から社会保険料が差し引かれた給与が支給されています。社会保険料とは健康保険や雇用保険、労働保険などさまざまな加入を義務づけられている保険制度の総称です。

給与が発生しない育児休暇中は産前休暇から育児休業が終了するまで、この社会保険料が免除されます。

男性の短期育児休暇にも社会保険料免除が適用されますので、夫婦で事前に計画を立てて育児休暇の取得をすれば夫婦それぞれ社会保険が無料になりますので、知っておくと役に立ちます。

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まとめ

育児休暇中は給与支給がないからこそ知っておきたい事
まずは育児休暇の取扱期間の違いを確認
産前休暇は開始日を本人が決定できるもの
育児休業中は社会保険手当支給があります
復職できない場合は雇用保険手当が延長できます
育児休暇中の社会保険料は免除されます

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Filed Under: お金のはなし, ママの悩み, 保育園・幼稚園・子ども園, 育児休暇 関連タグ:給与, 育児休暇

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