児童扶養手当 はシングル家庭で18歳以下の子どもを養育している者に支給される月額の手当です。対象者は一定の所得以下で父母の離婚や死亡などの理由がある場合です。 計算 方法は給与所得に寡婦控除などを引きます。
扶養する人数によって所得限度額が違ってきますのでしっかり確認しましょう。
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児童扶養手当はいくらもらえる?自動で計算してみよう!(前編)
児童扶養手当の支給額
児童扶養手当の月額は全部支給で42,290円、一部支給で9,980円から42,280円で所得に応じて決定されます。
子ども2人目の加算額は全部支給10,000円で一部支給は9,990円から5000円でこちらも所得に応じて決定されます。子ども3人目では全部支給6,000円で一部支給が5,990円から3,000円の加算があります。
平成29年4月から物価スライド制の導入が始まり、物の価格の上がり下がりに合わせて支給額が変更する仕組みがとられています。
児童扶養手当の手当てを受けられる人
児童扶養手当は児童を養育している母もしくは父、父母に代わって養育している養育者が受給できます。児童とは18歳に達する日以後の3月31日までの児童です。
公的年金を受け取っている人は児童手当の受給できませんでしたが平成26年より年金額が児童扶養手当額より低い人は差額分が受け取れるようになりました。
受け取れる場合
- 父母が離婚した場合
- 父あるいは母が死亡した場合
- 父あるいは母が政令で定める障害の場合
- 父あるいは母の生死が明らかでない場合
- 父あるいは母から1年以上遺棄されている場合
- 父あるいは母が裁判商からのDV保護命令を受けた場合
- 父あるいは母が刑務所などに拘禁されている場合
- 母が婚姻によらないで懐胎した場合
- 子どもを養育している祖父母が低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で子どもが低額の厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で離婚後に父が死亡し子どもが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
ただし、日本国内に住所がない、里親に委託されている、父(母)と生計を同じくしている時、母(父)の配偶者に養育されている時、児童福祉施設などに入所している場合は受給することはできません。
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まとめ
児童扶養手当はいくらもらえる?自動で計算してみよう!(前編)
児童扶養手当の支給額
児童扶養手当の手当てを受けられる人