児童手当について、言葉は聞いたことはあるけれど内容は知らない。子供が生まれるので内容を知りたい。わが家の支給金額を知りたい。そんな方に向けて「 児童手当 」と「児童扶養手当」の違いから、対象人数の数え方、 金額 、支給日、申請の際に必要なものなどをわかりやすくご紹介いたします。
児童手当 わが家の金額はいくら
「児童手当」と「児童扶養手当」の違い
ふたつの違い
「児童手当」と「児童扶養手当」は、名称が似ているため混同されやすいですが、その内容はまったく別のものになります。
「児童手当」の支給対象は、日本に住む0歳から中学校卒業までのすべてのお子様です。(15歳になり3月31日を迎えると終了)それに対して「児童扶養手当」の支給対象は、日本に住む1人親家庭の0歳から18歳までのお子様です。(18歳になり3月31日を迎えると終了)1人親、主に母子家庭や父子家庭を対象とした制度になります。
支給金額
いくらもらえるのか
基本的な支給金額は、年齢が0~3歳未満の場合は15,000円。3歳~小学校卒業までは10,000円。中学生は卒業まで10,000円となります。
これに加えて、お子様が3人以上いる場合には、3人目以降の支給額が変わります。変わるのは、3歳~小学校卒業までの期間だけですが、10,000円の支給が15,000円と増額になります。
所得制限
所得制限以上の所得がある場合は、特例給付として0歳~中学校卒業までのお子様1人につき一律5,000円の支給になります。
児童手当の対象人数
人数として数えられるのは0~18歳
児童手当は、お子様の年齢と人数によって支給金額が決まりますが、人数の数え方は支給対象の0歳から15歳とは異なり、0歳から18歳までが対象となります。(18歳になり3月31日を迎えると終了)わかりづらいですが、人数として数えるのは18歳まで、支給されるのは15歳(中学校卒業)までということになります。
支給対象の15歳を超え、16歳になると支給はされませんが、対象人数の1人として数えられます。
たとえば、16歳、14歳、10歳と3人のお子様がいらっしゃる場合は、16歳が第1子、14歳が第2子、10歳が第3子という数え方になり、16歳のお子様を第1子と数えられることで16歳のお子様は支給を受けられませんが、10歳のお子様を第3子と数えることができ、支給金額が5,000円増額されることになります。
支給日
いつもらえるのか
児童手当が支給されるのは、2月、6月、10月の年3回。4ヶ月分がまとめて指定の銀行口座に振り込まれます。
申請方法
申請は出生届を出す時に一緒に行いましょう
児童手当は自分から申請をしなければ、そのままもらうことができなくなります。必ず忘れずに申請しましょう。基本的に支給月の計算は申請した翌月からの計算となり、申請を忘れた場合、さかのぼって支給はしてもらえないのでご注意ください。
申請はお住いの地域の市役所などで行えます。申請の際に持っていくものは印鑑、請求者本人名義の通帳(またはキャッシュカードのコピー)請求者本人の健康保険証のコピー、個人番号(マイナンバー)です。
他にも所得証明書が必要になる地域もありますので、お住いの地域でなにが必要かをご確認ください。その他の記入が必要な書類は、窓口にも設置してあります。最近では市役所などのホームページにてダウンロードすることも可能です。
その場で記入する手間が省け、便利です。また、申請は1度すると転入以外では再度申請する必要はなく、年に1度届く現況届を期日に間に合うよう提出することで支給要件が満たされ継続されます。
まとめ
児童手当 わが家の金額はいくら
「児童手当」と「児童扶養手当」の違い
支給金額
児童手当の対象人数
支給日
申請方法